2016-05-24 第190回国会 参議院 法務委員会 第15号
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 ただいま御指摘いただきました民事裁判における人証調べ、証人尋問あるいは当事者本人尋問の件数についてまずお答えいたします。 全地方裁判所における第一審通常訴訟の既済事件のうち人証調べが行われた事件は、平成十八年には二万七千五十五件であったものが、十年後の平成二十七年には二万二千一件と、減少しております。また、取調べが行われた証人及び当事者本人
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 ただいま御指摘いただきました民事裁判における人証調べ、証人尋問あるいは当事者本人尋問の件数についてまずお答えいたします。 全地方裁判所における第一審通常訴訟の既済事件のうち人証調べが行われた事件は、平成十八年には二万七千五十五件であったものが、十年後の平成二十七年には二万二千一件と、減少しております。また、取調べが行われた証人及び当事者本人
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答え申し上げます。 裁判所の仮処分命令に違反する事例につきましては統計がございませんので把握しておりませんが、委員御指摘のとおり、公刊物に登載されている裁判例の中に仮処分命令違反があったことがうかがわれるものがあることは十分承知しているところでございます。 一般論といたしますと、裁判所の仮処分命令の効力が生じている以上はこれが遵守されるべきことは当然であり
○菅野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 労働審判事件につきまして、委員から今御指摘いただいたとおり、ただいま申し上げた三支部以外の支部での取り扱いを求める要望があることは認識してございます。 ただ、ただいま申し上げましたとおり、予想される労働審判事件数、それから本庁に移動するための所要時間等を基本としつつ、事務処理体制、労働審判事件の運用状況、それから労働審判員の安定的な確保といった事情
○菅野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 労働審判事件につきましては、現在、全国の地裁本庁のほか、東京地裁立川支部と福岡地裁小倉支部において取り扱っております。 最高裁におきましては、日弁連との意見交換を重ねるなどする中で、労働審判事件取り扱い支部拡大の要望を認識してきたところですが、予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等の利便性を基本としつつ、事務処理体制、労働審判事件
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 これまでに最高裁判所が法令違憲であるとした判断は、実質的な件数を数えますと十件ございます。また、判決又は決定要旨などで違憲である旨が明示されており、いわゆる適用違憲の判断をしたと言われている裁判例は、同様に、実質的に数えますと八件ございます。 法令違憲の最高裁判例のうち、民法又は刑法の規定を違憲としたものを御紹介いたしますと、まず、尊属殺
○菅野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 まず最初の点についてですが、一票の格差が争点となる選挙無効訴訟におきまして、事件の受理から百日を過ぎて判決がされる事例はあるものと承知しております。 それから、選挙無効訴訟について、証人尋問に関する民事訴訟法の規定が排除されているわけではありませんので、選挙無効訴訟において実際に証人尋問が行われているかどうかは別といたしまして、証人尋問を行うこと自体
○菅野最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 最高裁判所平成二十三年九月二十日第三小法廷決定は、大規模な金融機関の預金債権の差し押さえに関し、取扱店舗を一切限定せずに支店番号で順位づけする方式による申し立ては、差し押さえ債権の特定を欠き不適法であると判示しております。 事務当局といたしましては、全国の取り扱いを必ずしも把握しているものではございませんが、執行実務においては、預金債権を差し押さえる
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答え申し上げます。 いわゆる保護命令申立て事件の審理につきましてですが、DV防止法十四条一項によりますと、保護命令は、原則として、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審理の期日を経て発することとなっております。これは、保護命令は相手方の権利を制限するものであるため、相手方の反論の機会を手続上保障したものでございます。 裁判実務の運用におきましても、この
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答え申し上げます。 個別の事件における裁判所の判断としての損害賠償額の大小についてコメントを申し上げる立場にはございませんが、一般論といたしましては、我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定につきましては、特許法百二条に損害の額の推定等に関する規定が置かれております。このような規定に基づく損害賠償法制の下で、当事者の主張、立証等を踏まえて適正な損害賠償額
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 まず、知財高裁の大合議制についてでございますけれども、これまでに審理された事件は計十四件でございまして、うち十三件におきまして判決及び決定がされております。いずれも社会経済への影響が大きい重要な法律上の争点を含んだ事件でございまして、例えば世界中で共通する最先端の法律問題が対象となったアップル・サムスン事件については、知財高裁におきまして平成二十六年五月十六日
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) 委員御指摘の箇所は、名古屋地裁、昭和三十八年(ヨ)第七六号事件の判決であると思われるところ、当該部分には次のような記載がされております。 信教の自由は何人に対しても保障されていることは憲法の明定するところであり、その信教の自由はかかる宗教的行事をなすこと及びなさざることの自由をも包含するものであるというべきである。したがって、たとい講習の課目として行われるものであっても
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘の部分には、職場内教育訓練を含めて控訴人会社が社員に命じ得る教育訓練の時期及び内容、方法は、その性質上原則として控訴人会社(ないし内規等により実際にこれを実施することを委任された社員)の裁量的判断に委ねられているものというべきであるが、その裁量は無制約なものではなく、その命じ得る教育訓練の時期、内容、方法において労働契約の
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘の部分には、本件発言は、使用者(更生三社の更生管財人)である機構の労務担当のディレクター及び管財人代理が、参加人らの各執行部に対し、労働組合の内部意思形成過程である争議権確立のための一般投票が行われている最中に、参加人らが争議権を確立したときは、これが撤回されるまで、機構は、更生三社に対する三千五百億円の出資を行わない旨意思決定
○菅野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の事案につきましては、事務当局としては把握しておりません。 もっとも、執行裁判所が入札手続からやり直すことなく、改めて開札期日を開いて、再度、最高価買い受け申し出人を定め直すべきであるとした事例といたしましては、平成二十二年八月二十五日付の最高裁決定というのがございます。 以上でございます。
○菅野最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘の件ですが、執行停止申し立て事件につきましては、事件統計をとっているものではなく、その事案及び件数については、事務当局としては把握してございません。 以上でございます。